広汎性発達障害で厚生年金障害給付3級認定

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広汎性発達障害で厚生年金障害給付3級認定

阿部 久美のブログ

昨日は、私が請求をサポートさせて頂いた徳島県小松島市の女性から、3級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。

この女性は幼少時、生徒、学生時代から広汎性発達障害の一つであるADHD(注意欠陥・多動性障害)の傾向はあったそうです。いわゆるのび太型(ドラえもんに登場するのび太のようなタイプ)の不注意優勢型であり、様々な問題はありながらも、医師の診断や治療を受けることなく学校生活や日常生活を続けてこられました。

ところが、会社にお勤めされるようになってから、仕事が計画通りに進まない、何度注意されてもケアレスミスを繰り返すことから、会社内での立場も悪くなっていたところに、さらに忙しい部署に異動になり一層ミスが増えたことをきっかけに、心療内科を受診し広汎性発達障害との診断を受けました。

発達障害は医学的には知的障害と同様に出生時、若しくはごく幼少時に発症するとされています。となると知的障害同様初診日は出生時とされ、20歳前の障害による障害基礎年金の請求しかできませんが、現実にはこの方のように成人し、就労した段階で障害が表立ってくることが多いため、認定要領には次のように記されています。

「E 発達障害 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」

この規定にのっとって、会社にお勤めで厚生年金に加入中の受診を初診日として請求したものです。

無事3級の認定が下りたとお聞きし、ホッとしています。勿論、就労自体が出来なくなり日常生活においても制限が増えて、家族の援助を必要とする度合いが増した場合には、1年経過を待って、2級への額改定請求を請求することが可能です。

 

 

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