在宅酸素療法と障害年金

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

在宅酸素療法と障害年金

阿部 久美のブログ

先日の新聞に、呼吸機能の低下した患者の生活を補助する在宅酸素吸引装置の使い勝手が向上し、帰省や旅行中でもそこに酸素ボンベを届ける体制が整ったため安心してサービスが受けられるようになったとの記事が載っていました。

在宅酸素吸引とは、自力での呼吸が困難な人の鼻にチューブを通し酸素を送る方法で、部屋の空気を取り入れ、窒素を取り除き、酸素を濃縮して供給します。

慢性閉塞性肺疾患や肺がん、間質性肺炎等で自力呼吸に困難が伴うようになった方が、医師の処方をうけて使用されています。

酸素ボンベを供給する物流網が整備されたため、飛行機の中や宿泊先などでも酸素吸入ができるようになったそうです。

そして在宅酸素療法は障害年金認定の対象となっています。

第10節 呼吸器疾患による障害 2認定要領 C呼吸不全 (8)ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とする。

呼吸器障害で24時間酸素吸入を余儀なくされている方々が、障害年金によって生活のめどが立ち、吸入装置の物流整備によって若干なりとも移動の自由が確保されることは素晴らしいことだと思います。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時