双極性障害の男性から額改定請求のご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県小松島市在住の男性から、額改定請求についてご相談いただきました。
この男性は、以前に私が請求をサポートさせて頂いた方で、現在3級の障害給付を受給しておられます。
最初の請求の時には未だお勤めでしたが、年金を受給されるようになってからも症状は回復せず、むしろ悪化したため休職を経て、この8月末に退職されました。
2級への額改定請求を考えておられるのですが、今回のご相談は、現在かかっている医師は、双極性障害以外にパニック障害もあると言っているがこれも診断書の病名欄に記入してもらった方が良いかどうかということでした。
診断名は、医師の専権事項でありその意向は当然尊重すべきですから、先生と信頼関係ができていて、ある程度こちらの希望を聞いてもらえる状態であることを前提にお話しします。
できれば、パニック障害と言う病名は書かないで頂いた方が良いと思います。
パニック障害は障害年金の精神疾患を区分するために使われるICD-10という分類表では、神経症圏の疾患と区分されています。そして神経症は、病歴が長く症状が重くても障害年金の認定対象とはしないとされています。
となると「書いても無駄」であるばかりか、現在の日常生活の制限が双極性障害によるだけではなくパニック障害による部分もあるのではないかと判断され、その評価が軽く見られてしまうお恐れがあるからです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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