双極性障害での請求でてんかんの初診を初診日と認定
阿部 久美のブログ

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前に私が請求をサポートさせて頂き、厚生年金障害給付3級に認定されたケースです。
この方はお勤めをしておられた平成10年7月にてんかんの大発作を起こされ入院治療されています。その後の治療により今はてんかん発作はコントロールされていますが、双極性障害の症状を発症しておられます。
てんかんの発作はコントロールされているので、双極性障害での請求となりました。
てんかんの治療のために平成22年2月脳の一部を切り取る手術をされましたが、その時に担当医から、術後の後遺症の一つとしてうつ症状があることを説明されたそうです。
そしてその説明通りに、術後気分の落ち込みや早期覚醒が発症したのです。
この手術を受けられた時期は既にお勤めを辞めておられました。厚生年金での請求をするために、平成10年7月のてんかんでの初診を初診日として主張したわけです。
てんかんは脳神経の疾患であり精神の疾患とは一線を画するものであるため、果たして初診日が認められるかどうか不安でしたが、年金事務所で受給権者原簿記録を確認したところ、てんかんの初診日を初診日として認定されていました。
万一この初診日の主張が認められなかったとすると、国民年金での請求への切り替えをせまられ、そうなれば3級相当では受給権が発生しないところでした。
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