厚生年金障害給付の障害認定日での認定を求めて再審査請求が棄却されました。
阿部 久美のブログ

以前、私がサポートさせていただき、請求日時点での厚生年金障害給付2級が認定された方です。現在厚生年金の2級と障害基礎年金2級を受給中ですが、認定日請求は不支給の決定となりました。
認定日時点での診断書の内容からして、少なくとも3級には該当していたと判断できたため、一昨年の12月に審査請求を提出しましたが昨年3月末に棄却され、4月18日付で再審査請求を提出しました。
12月21日に社会保険審査会が開催され、2月28日付で棄却の決定となりました。再審査請求提出から結果が出るまでに10ヵ月かかりました。
棄却の理由は障害認定日当時、それまで勤務していた会社に引き続き勤務しており、給与も賞与も支給されていたということです。
発病後6か月後から1年経過時までは全日欠勤。認定日の前後は一時的に回復して勤務できていたのですが、認定日の6か月後からは再び悪化し欠勤となり、そのまま復帰することなく退社に至っています。
請求疾病はうつ病であり障害認定基準・要領では「気分(感情)障害は、本来、病状の著名な時期と病状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動などの状態を十分考慮する」とされています。
この認定基準・要領に照らして考えると当然3級に該当すると思います。事実、審査会に参加した参与のうち2名は「3級と認めるのが相当」との意見を表明したことが裁決書にも記載されています。
残された道は処分取り消しの行政訴訟の提起ですが、その検討の為にも、「審理調書閲覧申請書」を提出し審査会の議事録を確認したいと思います。
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