初診時の診断名はうつ病でした。
阿部 久美のブログ

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現在障害年金の請求サポートを行っている女性から、初診日の証明のための「受診状況等証明書」を初診の病院から取り寄せて送っていただきました。
お聞きしていたお話では、約14年前の初診時の診断名は不安神経症だったとのことでしたが、今回送って頂いた「受診状況等証明書」ではうつ病と記載されていました。
何度かこのブログでもお話ししたとおり神経症は障害年金の認定対象とはなりませんから、認定時に遡っての請求は難しいだろうと思っていましたが、初診時からうつ病との診断であれば認定時請求の可能性が出てきます。
「受診状況等証明書」によりますとこの病院での終診は平成28年11月となっていますので、カルテの保存と言う点でも心配ありません。
認定日に遡っての請求にはハードルが多く、請求できるケースはまれですが、今回はその可能性を追求してみたいと思います。
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