初診日の証明2

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初診日の証明2

阿部 久美のブログ

障害年金の請求に当たっては、初診日を証明する書類(通常は「受診状況等証明書」)が必要であることは申し上げました。

この書類がなくても請求できる障害が一つあります。それは所謂知的障害です。知的障害の場合、発症も初診日も出生時とされます。

何れかの段階で療育手帳を取得しておられればそのコピーで十分です。また、療育手帳を取得せず、特段医師の治療を受けて取らず、かかりつけ医を持たないケースもあります。その場合は、地方自治体等が運営する障がい者相談支援センターなどで検査を受けていただきその結果を知らせる書面が初診日の証明になります。

私も、ご本人に代わって支援センターに検査結果をいただきに上がったことが何回かあります。

ただ、その検査結果だけでは請求はできません。請求の為にはその検査結果をもって医師の診断を受けていただき、その結果に基づいて診断書を作成してもらう事が必要です。

知的障害以外は、全て、初診日の証明が必要となります。

20歳前障害の場合は、請求できる年金は「20歳前障害による障害基礎年金」だけであり納付要件も問われませんが、初診日が20歳前であることを証明するために初診日の証明書類が必要になります。

20歳前でも厚生年金に加入していた場合や、20歳以降は、請求できる年金が厚生年金法に基づくものであるか、国民年金法に基づくものであるかを決定し、納付要件を満たしているかどうかを確認し、何時から請求が可能か(障害認定日)を特定するために、初診日の証明書類は必須となります。

とはいえ、初診日が随分以前であるため、初診の病院が既に廃院していて存在しない場合や、病院はあるもののカルテがすでに廃棄(法定保存期間は5年)されていてカルテに基づく「受診状況等証明書」を記入してもらう事が不可能な場合もあります。

本来、これらの事情は請求者の責めに帰すべきことではないと思いますが、「請求人間の公平性を保つ」という大義名分のもと、請求人に証明責任が帰せられています。

ただ、初診の病院がなくとも、又、カルテが廃棄されていても、すぐにあきらめる必要はありません。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
  3. 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

病院のカルテはなくとも通院等の事実を機械上に記録したサマリーや診察券があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

やや面倒で立ち入った聞き込みが必要となりますので、年金事務所の窓口などではここまでの説明をするところは稀だと思います。

しかしアプローチによっては証明が可能になることもありますので、決してあきらめず、私たち社労士にご相談ください。

 

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