内科での受診が精神の障害の初診と認められました。
阿部 久美のブログ

6月6日のブログを再掲します。
「この女性は会社にお勤めの時期に、職場のストレスから胃の不調を発症し胃腸科内科を受診されましたが、検査の結果胃腸に異常は発見されませんでした。胃腸の薬と共に、デパスという抗不安薬も処方され服薬開始されました。
しかし胃の痛みや気分の落ち込みは回復せず、お勤め先を退職。お薬は飲み続けていましたが妊娠が判明。
産婦人科の先生に相談し抗不安薬の服薬は中止されました。
出産後も気分の落ち込みは続いたため、精神科クリニックを受診されそこでうつ病と診断されました。
障害年金の請求に当たっては、厚生年金障害給付を、お勤めの時代の胃腸科内科受診を初診として請求しました。
当時の処方箋や産婦人科受診当時のカルテの写しも添えて請求しました。
胃腸科内科受診がうつ病の初診と認められなければ、障害基礎年金として請求しなおさなければなりません。
確認の結果、支給時期や等級の確定は未だですが認定日請求が認められていることはわかりました。
ということは申請した初診日が認められ厚生年金障害給付は認定されたということです。」
今朝、年金事務所で確認したところ、認定時2級、請求時3級とのことでした。
若しも会社員時代の内科受診が初診日として認められなかった場合には、障害基礎年金として請求しなおすことになります。請求時の認定は3級相当とのことですから、再申請時にそこから悪化していなければ障害基礎年金としての請求は不支給となった可能性大です。
会社員時代の初診日が認められたことで、認定日翌月から請求月までの間は2級の障害給付(基礎年金、厚生年金)に子と配偶者の加算が加わって、一時金として支払われ、以降は3級の厚生年金障害給付(最低保証額)が順次支払われることになります。
会社員時代の内科受診が初診日と認められるかどうかで、文字通り天と地の開きがあったわけです。
ご一緒に丁寧に資料を集めた甲斐がありました。
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