事後重症請求認定後の認定日請求を提出しました。
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、事後重症請求認定後の認定日請求を提出してきました。
今回請求をサポートさせて頂いたのは、徳島市にお住いの男性です。約5年ほど前、お勤めだった時期に、パワハラと激しい残業でうつ病を発症されました。通院治療しましたが症状は回復せず、休職期間を経て退職の止む無きに至りました。
今年の初めに、事後重症として厚生年金障害給付を請求、認定されて現在2級の障害年金を受給中です。
裁定請求の際、事後重症とされたのは、障害認定日頃に受診されていた病院が閉院しており診断書の作成ができないためでした。
ご本人から相談を受けて、閉院された病院についての問い合わせに対応している窓口(同じグループの他の病院に開設)に問い合わせたところ、診断書は作成できないが受診当時のカルテ(診療録)は全て保管しているとのことでした。
早速、全てのカルテの開示を請求し写し交付して頂き、そのカルテを現在のかかりつけ医に持ち込み相談したところ、そのカルテに基づき障害認定日現症の診断書を作成することをご快諾頂きました。
そしてその診断書が出来上がったので、認定日請求の請求書、前回請求日以降の病歴・就労状況等申立書、認定日請求の認定を条件とする事後重症請求年金の取下申出書を作成し申請してきたのです。
認定日頃に受診した病院はあり、カルテも残っていても当時の主治医は既に病院を去っていて、現在在籍する医師がカルテをもとに診断書を作成することはよくあります。今回のケースも基本的にそれと同じです。
一番大切なのは当時のカルテであり、たとえ病院が無くなっていてもそれだけであきらめてはいけないことを痛感しました。
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