事後重症で年金受け取り開始後の認定日請求

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事後重症で年金受け取り開始後の認定日請求

阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の男性よりご相談いただきました。

この男性は4年半くらい前、お勤めしていた時に過剰な残業とパワハラに遭い精神に変調をきたされました。

精神科を受診されうつ病の診断を受けたため休職し薬物療法、精神療法を受けられましたが回復ははかばかしくなく、休職期間満了と共に退職され、今も通院しながらご自宅で療養されています。

今年の5月から、厚生年金障害給付並びに障害基礎年金共に2級を受給されています。

障害年金の申請は社会保険労務士に依頼されたそうですが、社会保険労務士が認定日当時の医療機関に問い合わせたところ「認定日当時の診断書は書けない」と言われたとのことで、事後重症での請求となったそうです。

認定日請求には認定日以降3カ月以内の現症(診断日)の診断書が必要です。今回詳しくお聞きしてみますと認定日以降3カ月間には、先に断られた病院の後、次の病院にもかかっておられそちらの病院の方が期間が長いことが判明しました。次の病院で当時の状況に基づき診断書を作成頂ければ、改めて認定日請求を行うことは可能です。

早速、その病院に認定日当時の診断書の作成についてご相談いただくようお話ししました。

 

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