事後重傷で受給開始後の認定日請求が認められました。

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事後重傷で受給開始後の認定日請求が認められました。

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所で、現在私がサポートさせて頂き請求提出中の案件の審査状況を確認したところ、2月15日付の裁定で障害認定日に遡及して認定されていました。

この請求人の方は昨年3月より、精神の障害を原因とする厚生年金障害給付2級と障害基礎年金2級を受給されています。裁定請求時にご本人は、障害認定日に遡っての請求を希望されたのですが、認定日当時かかっていた病院の院長が「その病名での診断書は書けない」と言ったため、認定日請求を断念し事後重傷での請求をされ、認められたそうです。

しかしながらご本人はどうも納得がいかず、私に相談されたのです。細かくお話を聞いてみると、認定時には別の病院にもかかっておられたことが判りました。その病院に連絡をとってみたのですが、昨年の3月末で閉院されたとのことでした。しかしながらさらに確認してみると、その病院のカルテは系列の病院に保管されていることが判明しました。

そこでその病院に状況をお話ししカルテの開示と写しの交付をお願いしたところ快く応じて頂きました。

そのカルテを、現在かかっておられるクリニックに持ち込み、当時のカルテをもとにして障害認定日付の診断書を作成して頂きました。

さらに「診断書は書けない」と言われた病院には、受診状況等証明書をお願いし、当時受診していた事実を証明頂きました。

これらの資料を添付し請求したところ、請求提出後6か月余りの時間がかかりましたが、障害認定日に遡っての認定を得ることができました。

障害認定日当時の診断書が保管されており開示もすんなりと認められたこと、現在かかっている医師との信頼関係をしっかり構築されておられたので、その医師が認定日当時の別の病院のカルテに基づいて診断書を作成してくださってことが大きなポイントでした。

 

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