不支給決定取消となるも3月経っても支払い無し!

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不支給決定取消となるも3月経っても支払い無し!

阿部 久美のブログ

現在私がサポートさせていただいている案件です。

・2018年4月11日障害基礎年金事後重症の請求提出。精神の障害で日常生活能力の判定と程度は、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級。

・2018年9月19日不支給決定。

・2018年11月26日近畿厚生局社会保険審査官に対し再審査請求。

・2019年5月31日近畿厚生局社会保険審査官 原処分を破棄し2級容認決定。

爾来やがて3か月を経過しようとするも、年金事務所で確認したところ支払いの準備すら一切なされていないとのことでした。
担当の社会保険審査官に確認したところ、私へ通知を発送した同じ日(5月31日)に日本年金機構へも通知したとのこと。

請求提出時に交付される書面にはサービススタンダードとして3か月以内に決定し、そこから支払い完了までに50日とうたわれています。
今回は、まず決定に5か月とサービススタンダードを大きく逸脱する日数がかかりました。その挙句、結果は不支給で請求人の落胆は言うまでもありません。

社会保険審査官に対し異議申し立ての結果不支給決定は破棄され2級相当との決定が下りました。本来支給すべき請求者に対し不支給の決定を行ったことで、機構は請求権者に多大な迷惑をかけたわけです。本来であれば既に受給開始しているはずの年金が請求後1年4か月経った今も未だに受取れていないのです。

さらに審査官の決定を機構側が覆すことはできないわけですからからあとは支払い準備に入るだけのはずで、決定から支払いまでの期間は上記サービススタンダードによると50日のはずです。ところが審査官決定より3か月が経過しようとする現在に至っても支払いはもとよりその準備すら整っていないというのです。

民間企業の経験の長い私の常識からすると、自らの過ちにより顧客に迷惑を及ぼした場合には、その償いは何をおいても優先して行うのが常識だと思うのですが、全く逆の事態が発生しており、驚くべきことにそのことについて何の通知もなく、こちらから書面で照会しても無しのつぶてです。

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