一人暮らしのうつ病の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島県在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は現在27歳で、大学卒業後大手企業に勤めておられましたが、1年ほど前から気分が落ち込み、段々と会社に行けなくなりました。
6カ月間休職しましたが、仕事に復帰することが出来ないため勤め先を退社し、障害年金の請求に思い当たりご相談に至ったそうです。
障害認定日は未到達であり、一方、傷病手当金受給期間はまだ残っているため当面は傷病手当金を受給し続け曽障害認定日が到達した段階で、障害年金の請求を行う流れになることをご説明しました。
しばらく先での請求になりますが、その時に気を付けなければならないこととして、請求時点での生活状態があります。
具体的に言うと、障害認定日の時点でも、現在と同様に一人暮らしを続けていられるかどうかという点です。
今までの経験上、基本的に一人での生活が出来ているとなる2級の認定は非常に難しくなります。
お勤めの時代の初診ですから厚生年金障害給付の請求になり3級は十分見込めますが、2級は難しいことをお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時