アルツハイマー型認知症の女性の年金について
阿部 久美のブログ

かつて私が請求をサポートさせていただき64歳と8か月の時点から、障害基礎年金を受給中の女性がおられます。この女性は61歳の時から物忘れが激しくなり徐々に家事にも支障をきたすようになりました。
大学病院でMRI、SRECT、髄液検査の結果アルツハイマー型認知症と診断され、ご主人が障害年金の請求を決意し相談いただいたのです。
物忘れ外来にかかられた日が初診日となり、その時には60歳を超えておられ特別支給の老齢厚生年金を受給中であったため、障害基礎年金の請求となりました。初診日から1年6か月経過した時点では、まだアルツハイマー型認知症という確定診断も下されていなかった為、事後重症での請求となりました。
事後重症の請求ができるのは65歳未満ですからぎりぎり滑り込みの請求となりましたが、2級の障害基礎年金が認定されました。
65歳未満は障害年金と老齢年金のいずれか有利な方を選択して受給することになります。障害基礎年金は年額779,300円(当時、現在は780,100円)、この女性の厚生年金加入は90月でありこの加入期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は約16万円でしたので当然障害年金を選択されました。
65歳になりますと老齢基礎年金の受給権も発生します。この女性の加入期間は全部で418ヵ月ですから障害基礎年金は約68万円になります。年金は本来、同一理由による年金を上下一体で受給することが基本です。
この女性の場合であれば老齢厚生年金16万+老齢基礎年金68万の84万円となりますが、障害基礎年金を受給中の場合には老齢基礎年金に変えて障害基礎年金と老齢厚生年金という受給も可能になっており、この女性もそういう形で老齢厚生年金16万+障害基礎年金78万の94万を受取っておられます。
この受け取り方にはさらにメリットが二つあります。
一つは障害年金部分は全額非課税であること。
もう一つは、万一障害の程度が進んでしまった場合、障害基礎年金の等級を1級に上げる可能性もあることです。1級になれば年金額は1.25倍の975,125になりますが全額非課税です。
65歳未満で請求を思い立たれご相談いただけたので何とか間に合いました。障害年金の請求は65歳が大きな分かれ道になることをご記憶ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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