アルコール精神病で厚生年金障害給付・障害基礎年金の受給が決定

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アルコール精神病で厚生年金障害給付・障害基礎年金の受給が決定

阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、私が請求をサポートさせていただき6月中旬に厚生年金障害給付並びに障害基礎年金の請求を提出していた男性の審査進捗状況を確認してきました。

9月12日で付で2級の障害年金が決定していました。初回の支払い日はの10月15日の予定です。

この男性はもともと神経質で几帳面。こまごまとしたことを含め思い通りにならないと気に入らない質だが、それを表には出さず、自分の中にしまい込んでしまうことでストレスが溜まっていったようです。段々と飲酒量が増え、毎日ビールを3〜4本飲むようになりました。

約20年前、総合病院精神科を受診。以降月1回程度受診し薬物療法を開始しました。

定期的に通院はしていましたが、薬を飲み忘れることも多く、段々と飲酒時の怒りかたや物言いが常軌を逸するようになり、からみ方も酷くなったため、妻はいたたまれなくなり家を出て、子ども達と生活をしていましたが、子どもも独立し一人での生活となりました。

3年位い前から、痩せが目立つようになる、奇異な言動が出て金銭管理ができなくなる、買ったばかりにもかかわらず、又、新車を購入しようとする、通販で大量の品物を購入、支払いのめどもなく大量の物品を購入する、電話代や公共料金の支払いもできなくなるといった現象が発症、妻に付き添われて現在の病院を訪問の上入院となり、現在に至ります。

診断書の日常生活能力の判定平均と程度は3.42−4で精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級でした。入院中ですから、勿論日常生活も、多くの病院スタッフの援助を得ており、当然就労等できません。

アルコールによる精神障害の場合、障害認定基準の第8節、精神の障害 B 病状性を含む器質性精神障害によって判定されますが、その(4)には精神作用物質による精神障害 ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用によって生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体症状の見られないものは、認定の対象にならない イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する とされていることに注意が必要です。

今回の場合は、2年前から入院加療中なるも、アルコール性精神病という病名が示す通り、記憶や注意機能、遂行機能、社会的行動に障害がありコルサコフ症候群(健忘症候群)も発症しているなど明らかな精神病の症状が認められるため、2級と認められたものと思われます。

 

 

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