てんかん患者の就労と障害年金

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てんかん患者の就労と障害年金

阿部 久美のブログ

先日の新聞にてんかん患者の就労についての記事が載っていました。

けいれんや意識喪失などの発作が出るてんかん患者は国内に100万人いるそうです。120人に一人の割合で、決して珍しい病気ではありませんが、この病気に対する社会の理解が進んでいないため、勤め先から退職を強いられたり必要以上に仕事を制限されたりする方も多いそうです。

診断書面に仕事を続ける上での必要な配慮を記入して勤務先に伝え、勤務先の適切なサポートを得ながら働き続けられるようにすべきだという趣旨でした。

全く同感です。そして更に、必要な配慮の一つに障害年金(厚生年金障害給付)の案内も含めるべきだと考えています。

てんかんによる障害年金(厚生年金障害給付)3級の障害認定基準・要領は以下の通りです。

「十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限をうけるもの。A、意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作 B、意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C、意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作 D、意識障害はないが、随意運動がそこなわれる発作」

つまりA、Bの発作が年1回、C、Dの発作が年に数回あれば該当する可能性があるということですが、この基準自体があまり知られておらず、また、てんかんを持っていることを口外していないため勤め先はもとより周囲の人たちもそのことを知らず、アドバイスを受ける機会もないケースが多いのではと思います。

例えてんかんなどの障害を持っていても、無理のない範囲で働いて収入を得、それを厚生年金障害給付3級で補うことが大切で、そこにこの制度の狙いがある考えています。

 

 

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