うつ病男性の請求を提出
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は朝一番に年金事務所に行き、うつ病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
本来は、少しでも早い時期から受給して頂くために月末のうちに請求を提出するのですが、この男性の場合は今年の5月に障害認定日があり、障害認定日での請求になります。
障害認定日請求の場合には、認められますと認定日に受給権が発生しその翌月分からの年金が受給されます。
今日は7月の3日ですが今回の場合年金受給は6月からとなります。
これが若し認定日請求ではなく事後重症の請求であれば、年金受給は8月からとなります。
認定日請求は、要件は厳しいですがそれだけ有利ということになります。
早め早めの準備と段取りが大切ということです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時