うつ病の女性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、現在、私がサポートさせていただいている女性の審査進捗状況を確認してきました。
10月29日付で2級の障害基礎年金が決定していました。
最初の年金支払いは12月15日の予定です。
請求提出は6月8日ですから4か月半かかっての決定です。不安な思いでお待ちいただいたご本人も本当に安堵されたご様子で、私もホッと致しました。
実は今回の年金受給に至るまでにはいくつもの困難がありました。
最初にこの女性からご相談いただいたときの障害は後縦靭帯骨化症による上下肢の障害でした。
直前1年の特例納付要件を満たしているかを確認すると、全期間申請免除となっていましたが、免除申請の日付を見ると一部の申請が初診日後になっており満たせません。
本規定で、全被保険者期間の2/3以上納付済み、免除、納付猶予期間があるかどうかを確認しました。これも一見満たしているように見えたのですが、その中に45か月間の3号特例納付期間があり、この届出をしたのが初診日後の為、結局2/3を確保できず本規定でも納付要件は満たしていませんでした。
両上下肢に障害があり、歩行も困難な状態でしたので請求出来れば2級に該当する見込みは十分あったのですが涙をのみました。
上下肢の障害のこともあって、精神的に不安定だったところにDVなども加わり、憂鬱気分、意欲の低下、興味・関心の低下、不眠、後縦靭帯骨化症の予後に対する悲観的な心持、不安も強くなり、最寄りの精神科クリニックを受診され、うつ病と診断されました。これが平成30年9月のことです。
後縦靭帯骨化症での請求断念以降も、折に触れ連絡は取り合っていましたので、精神的な不調のお話をお聞きした時、すぐに納付要件を確認しましたが、今回はしっかりと満たしていました。そこで、1年6か月の経過を待って申請することにしました。
ところが今度は初診の病院が、平成31年3月末をもって閉院されました。閉院した病院の院長は、別の総合病院に勤務されることになり、ご本人は引き続きその先生の診察を受け続けておられました。
そうこうしているうちに令和2年3月に障害認定日が到来、従来からお世話になっている先生に診断書を作成していただきました。
今回の問題は初診日の証明です。先生は同じですが、初診はすでに廃業された病院で、カルテは廃棄されており初診日の証明である受診状況等証明書は提出できません。
やむなく「受診状況等証明書が提出できない申立書」に引き続き同じ医師に診てもらっていることを記載した上で、閉院した病院が閉院時にそのことを患者に知らせるために作成したブログをプリントアウトして添付しました。
診断書の内容は日常生活能力の判定平均が3.28、程度が4で精神障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。
就労は障害者雇用制度を利用しての就労支援施設での単純作業であり、お子さんとご一緒に生活しておられます。
2級は大丈夫だろうと思っていると、9月になって返戻が来ました。内容は「閉院後間もないので初診日を証明する資料を何か出せないか」という内容でした。
初診時から現在まで、病院は替わっても見てもらっている医師にお願いして、その旨を受診状況等証明書であり医療従事者による第三者証明として提出しました。
そこからさらに2か月経過し、漸く2級の決定となりました。
やっとお役に立つことが出来、肩の荷が下りました。
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