うつ病と知的障害の併存
阿部 久美のブログ

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現在障害年金の請求をサポートさせて頂いている方からご連絡を頂きました。
かかりつけの先生にうつ病での診断書の作成をお願いしていたのですが、検査の結果知的障害もお持ちであることが判明し、診断書にはそのことも記載頂いたとのことです。
知的障害は出生と同時に発症していたこととされています。
そしてその後にうつ病を発症した場合には、知的障害が起因としてうつ病が発症したという考え方が一般的なためこの二つは同一疾病とされます。
となると請求する年金は20歳前障害による障害基礎年金ということになります。
納付要件は問われませんが、ご本人の前年度の所得による支給制限がかかること、申請時の申立書では出生以来の経緯を全て記入する必要があることに注意が必要です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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