うつ病で2級の障害基礎年金受給中の女性から更新についてのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、かつて私が請求をサポートさせて頂き、現在障害基礎年金2級を受給中の女性から、最初の更新についてご相談を頂きました。
この方はお誕生日が10月にありますから、10月末が診断書の提出期限になります。
今年の改正で更新のための診断書(障害状態確認届)は提出月の3か月前の月末に送られてくるようになりました。
この女性にも7月末に診断書(障害状態確認届)が送られてきました。回復がはかばかしくないため、ご本人が現在の日常生活状況を手紙にして、先生にお渡しするなど慎重に準備を進められました。
その結果、出来上がった診断書を拝見すると、前回との比較の欄は「変化なし」、日常生活能力の判定平均は前回より少し悪化し、程度は前回と同じ(4)で、判定ガイドラインに照らし合わせると「2級」の内容でした。
平成28年6月の裁定請求時の審査は各都道府県でしたが、全国の格差を是正するため同年9月には精神の障害判定ガイドラインの運用が始まり、更に翌平成29年4月からは、、新規裁定や更新時の審査は東京の障害年金センターで、一括審査されることになりました。
ガイドラインの目安で2級、お仕事にもつける状態ではなく、ご主人との同居のままで何かと支援を必要としておられすので、不安な要素はなしと判断し、診断書をお預かりし年金事務所に提出いたしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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