ASD(自閉症スペクトラム症候群)をお持ちの女性についての相談
阿部 久美のブログ

今日は、今月20歳を迎えられる女性について、お母さまから相談をいただきました。
この女性は、小、中、高校とも普通校の普通学級で学ばれ、1年浪人し、地元の大学に進まれました。
入園式や入学式にはぐずって行きたがらない、言葉の使い方がおかしい、友達作りが出来ず、いつも一人遊びをしているなどの状況は、ずっとありましたが、学習的にはそれほど大きな遅れななく、作文や絵画ではにはとても意欲的に取り組み、先生方も感心するほどの出来栄えだったそうです。
大学生となった昨年12月6日(19歳)、講義に出ても15分くらいしか集中できない一方で絵画ソフトを利用した作画には異常なくらい集中する、周りの人の言っている話の内容が理解できず、その場に身を置いておくことが出来ないといった症状が激しくなり、スクールカウンセラーの奨めで精神科の病院を受診しそこでASD(自閉症スペクトラム症候群)と診断され、将来を心配したお母さまが相談に及ばれました。
ASD等の発達障害も、医学的には障害自体は生得的なものとされていますが、知的障害を伴わない場合には、初診日は実際にその障害で医師の診察を受けた日とされています。
この女性の場合は、知的な障害は認められませんから、初診日は昨年の12月6日とされ、障害認定日はそれから1年6か月経過した日である来年の6月6日となります。
20歳前に初診日がある場合の障害認定日は、20歳の誕生日若しくは初診日から1年6か月経過した日の遅い方となっているためこの女性の場合は今月の20歳の誕生日ではなく、来年の6月6日になります。
因みに知的障害を伴っている場合には初診日は出生日とされ、障害認定日は20歳の誕生日になります。
尚、両方とも20歳前障害ですから納付要件は問われず(20歳前でも厚生年金に加入している場合を除く)、障害基礎年金の請求になります。
そしてこの女性の場合には、障害認定日である令和3年6月6日の前後3か月(令和3年3月6日〜令和3年9月5日)の現症日(診察日)の診断書によって、障害認定日請求が可能になります。
20歳の誕生日を障害認定日とする場合と同様、初診日から1年6か月経過した日が20歳誕生日以降となり、その日を障害認定日とする場合でも、20歳前初診日の診断書の場合は前後3か月の現症日での障害認定日請求が可能になります。(20歳以降初診の場合の診断書有効期間は、障害認定日以降3か月で、認定日以前は認められない)
この女性のお母さまとは、年が明けたらかかりつけ医に障害年金請求の意図があることをお話しし、3月6日以降のなるべく早い診察日での診断書作成を依頼して、請求の準備を進めましょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時