ADHD(注意欠陥多動性障害)の男性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、以前に私がサポートして請求を提出した方の認定状況を確認してきました。2級の障害基礎年金が認定されていました。
この方は現在25歳になる男性で、19歳の時に気分の落ち込みやイライラ感が顕著となり、近くのメンタルクリニックを受診したところ不安障害と診断され、しばらく服薬されました。
その後、地元や東京で専門学校に通われ、卒業後はアルバイトをされていましたが、周囲とのコミュニケーションが上手くいかず、突如興奮して暴言を言ったり、粗暴な行動をとるようになったため帰省。地元の専門病院を受診したところADHDと診断されました。
10月25日に請求を提出、1月21日付けで2級の障害基礎年金が裁定されました。
発達障害単独での基礎年金受給は難しいという声を時々聞きます。この男性の場合は精神保健福祉手帳も取得しておられませんでした。
しかし、お母様のお名前で先生宛のお手紙をお書き頂き、日常生活上の困りごとをつぶさに先生にお伝えし、その内容を反映した診断書を作成頂いたことで、2級の認定を得ることが出来ました。
精神の障害等級判定ガイドラインでもう旧判定の目安となる、日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4で目安に照らし合わせると2級そのものでした。
就労もできておらず、父母の援助を受けて生活をしておられます。
知的障害を伴わない発達障害の場合には、初診が20以降の場合には、その日を初診日として認定します。この男性の場合は、知的障害はなく、19歳時の受診は不安障害であることから、初診日についてどういう認定をしてくるか注目をしていましたが、19歳時のメンタルクリニック受診を初診日として認定していました。
精神の障害の場合(知的障害を除く)、このように、病名は替わっても、一連の障害としてとらえられ、その最初の日が初診日として認定されます。
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