8年前からうつ病を発症している女性からのご相談

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8年前からうつ病を発症している女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は8年前からうつ病を発症されている女性からご相談をいただきました。

この女性は現在39歳で無職です。うつ病になりすでに8年ほど経つそうです。

はじめの頃は会社員でしたので有給や傷病手当で生活され、5年前に退職してからは、貯蓄を取り崩され、それでも年金は払ってこられたそうですが、今はご両親と一緒にお住まいで、年金は払えないので免除にしてもらってます。

将来の経済的不安が段々と大きくなったので、障害年金の請求を思い立たれ、いろいろ調べると、5年遡及できるとあったので、ご自身も障害年金を遡及の分も含めてもらえるのでしょか?というお問い合わせです。

うつ病も当然障害年金の対象となっています。

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、受給の可否についてはここでは判断いたしかねますが、障害の状態が下記の認定基準に該当し、その他の支給要件を満たすことができれば、受給することができます。

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の受給の要件は以下の通りとなっています。

障害年金の要件

  1. 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
  2. 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
  3. 障害認定日において障害の状態にあること

 

ご質問者様の場合、

8年前にうつ病のために初めて病院へ行った日が初診と認められ(厚生年金加入)、初診から1年6か月時点の障害認定日の診断書により障害等級に該当していると判断されれば、遡及により受給が認められます。年金請求の時効は5年ですので、最大5年分がまとめて受給できることになります。

そして、現在の診断書により、今も障害等級に該当していることが判断されれば、今後も、年金受給が認められます。

初診日とは初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。基本的にその病(医)院による書面での証明書(受診状況等証明書)の取り寄せが必要です。

障害認定日とは障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。うつ病などの精神の疾患の場合は「症状固定」という概念が成立しがたいので、初診日から起算して1年6か月を経過した日が障害認定日とされます。

ただし、遡及が認められ、5年分がまとめて受給できたとしても、傷病手当金を受給していた期間と重なっている場合は、傷病手当金の返金を求められる可能性が考えられます。
 

障害厚生厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

また、退職してからも年金を払ってきたとのことですが、障害年金2級以上に該当した場合は、国民年金保険料は法定免除となります。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

障害年金2級以上で遡及が認められた場合、本来であれば、法定免除に該当していた期間については、すでに納めていた場合であっても、請求をすれば還付を受けることができます。
還付を受けずに納付したものとすることもでき、
その場合は、将来的に老齢年金の受給額に反映されます。

 

精神の障害の認定の仕方

障害認定日当時及び現在のそれ俺の時点において、日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

上記内容を踏まえて、主治医の先生とご相談の上、是非、請求をしてみるようにとお話ししました。
 

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