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75歳の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、現在75歳の男性からご相談いただきました。

この男性はお勤めであった63歳の時に腎臓の機能障害を指摘され、治療を開始されました。67歳の時には人工透析が必要となり、今も週3回透析治療を受けておられます。

現在老齢年金を受給中ですが、腎臓に障害をお持ちであり、障害年金を請求すれば受取年金額が少しでも増額されるのではないかと考えご相談に至られたとのことです。

お気持ちはよくわかります。「現在老齢年金をもらっているが、ここへきて様々な体の障害が出てきたので障害年金も受給できないだろうか。」あるいは「老齢、障害の両方は無理でも、少しでも障害年金の金額が多ければそちらを受給したい。」と思われる方は多いのではないかと存じます。

しかしながら65歳を過ぎてから障害年金を請求できるケースは極めて限られています。請求できる場合とは
1、65歳前に初診日があること
2、障害認定日(初診日の1年6か月後の日)に認定に値する障害状態にあることが証明できる診断書を取得できること
この二つを共に満たす場合のみです。障害認定日現在ではそれほど悪くなかったけれど、その後悪化して今は認定に値する位悪い時に行う請求を事後重症と言います。現実にはこの請求が圧倒的に多いのですが、この事後重症の請求ができるのは65歳までとなっています。

この男性の場合、腎臓機能障害の初診は65歳未満ですから、障害認定日の時点における腎機能の検査数値が障害等級2級の認定に値するほど悪かった場合にのみ、請求によって障害年金が認められる場合があります。

その場合には、障害認定日に遡って権利が発生しますが、国が時効を申し立てますので実際に受給できるのは直近の5年間になります。

更に、この間は老齢年金を受給しておられますので、実際に受給できるのは今まで受給してきた額との差額と今後の2級の障害基礎年金になります。

なかなか厳しい道のりであることをお話ししました。

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