65歳以降の年金選択、障害厚生か老齢厚生か?
阿部 久美のブログ

今日はこんなご相談をいただきました。
「私は現在63歳の会社員です。
人工透析を受けており、障害厚生年金2級をいただいていますが、
年金だけでは生活ができないため、仕事を続けています。
あと数年で定年を迎えますが、定年後の生活が不安です。
65歳を過ぎると、障害厚生年金の金額はどうなりますか?」
65歳を過ぎても、障害厚生年金の年金額は変わりません。
そのため、65歳を過ぎても障害厚生年金2級の受給権を選択する場合は、
年金額は現在と変わりません。
65歳を過ぎると、老齢基礎年金および老齢厚生年金の請求が可能となり、
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合は、
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することになります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
老齢厚生年金は、直前まで加入していた期間分の年金額が反映されるため、
障害厚生年金より年金額が増えることが考えられます。
組み合わせによっては、65歳以降の方が支給額が増えるかもしれません。
なお、障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
これらのことを踏まえ、65歳以降は有利な組み合わせを選択しましょう。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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