63歳、人工股関節置換の男性からのご相談

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63歳、人工股関節置換の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

この男性は昭和33年生まれで、高校を卒業後ずっと働き続け厚生年金に加入しておられました。

ところが3年前60歳の時に、第一次定年で退職され、その後しばらくして股関節に痛みを感じるようになり、初診から1年後に手術され人工股関節に置換されました。

障害年金の請求をということでご相談をいただきましたが、初診日は退職後であり、その時点では年金未加入の為、厚生年金の障害給付は請求できず障害基礎年金での請求になります。(下記参照)

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金


人工股関節置換は障害認定基準では3級相当とされており、障害基礎年金の請求では不支給とされる可能性が高いことから障害者特例の請求をお勧めしサポートさせていただくこととしました。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

障害者特例は厚生年金期間の長い方にとっては大変有利な制度です。

昭和33年生まれで今年63歳になられる男性は、今年のお誕生日の翌月から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。これは老齢厚生年金の報酬比例部分が前倒しで支給される制度ですが、この男性が3級以上の障害をお持ちの場合には、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例といって、報酬比例部分に加え厚生年金加入期間に対応する定額部分も同時に支給開始されます。

さらにこの男性に配偶者がおられる場合には配偶者加給年金と特別加算390,900円も支給されます。(配偶者が20年以上の加入に基づく厚生年金や障害年金を受給していない場合)

つまり厚生年金加入期間に対応する上下一体の老齢年金に約40万円の配偶者加算が付きますので、多くの場合3級の障害厚生年金より多くなります。この男性の場合には障害基礎年金の請求になりますから、認められるのは2級以上ですが、仮に認められたとしても、配偶者加算が大きいため特別支給の老齢厚生年金障害者特例を選択された方が有利になるケースが多いものと考えられます。

但し一点注意ですが、老齢年金は雑所得として課税対象となります。(障害年金は非課税)

 

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