5年分の障害年金は支払われたが今後の年金が停止された女性の支給再開を申請

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5年分の障害年金は支払われたが今後の年金が停止された女性の支給再開を申請

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートさせていただいている女性の支給停止事由消滅届を診断書と共に提出してきました。

この女性は、昨年、かかりつけの病院の支援員さんの協力を得て、うつ病による障害基礎年金の請求を提出しました。

一つの傷病で最初に障害年金が請求できるタイミングは2度だけです。それは初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)と、現在です。

1年6か月時点で行う請求を障害認定日請求と言い、認められると認定日の属する月の翌月分からの年金が支払われます。(国が時効を申し立てますので最長は直近の5年分)

もう一つは現在の診断書で今後の年金を請求する方法で、これを事後請求と言います。

時々、初診日は5年前だが3年前が最も症状が重かったのでここに遡って請求したいというお話を聞きますが、そういう制度はありません。

この女性は上記の認定日請求を行いました。首尾よく認定日請求は認められたのですが、事後重症の請求が認められず、請求日以降の年金は支給停止となってしましました。

この時点でご相談をいただきましたので、年金事務所に言って、請求書類を全て取り寄せた上で、請求日時点の診断書(事後重症請求の為の診断書)を確認したところ、日常生活能力の判定平均と程度は精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると3級又は3級非該当に該当しました。

これでは、異議申し立て(審査請求)を行っても認められる可能性はありません。

今回のような支給停止と言う決定に対しては、待機期間を置くことなく、再度診断書を取寄せて支給停止事由消滅届を提出し、支給の再開を求めることができます。

現在の社会生活や日常生活の制限の状況を細かくお聞きし、書面にしてお渡しし、その書面の内容を参考にして診断書を作成いただくようお願いしました。

出来上がってきた診断書を確認させていただくと上記の判定平均と程度は3.14-4でありガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。

この請求が認められると、提出した月の翌月分から年金支給が再開されます。

支給停止の決定に対しては様々なアプローチがありますので、あきらめてしまうことなく、是非、ご相談ください。

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