2級への額改定請求、審査請求を社会保険審査官が棄却
阿部 久美のブログ

現在私が額改定の請求をサポートしている案件について、この程、近畿厚生局社会保険審査官から棄却の決定通知が送られてきました。
経緯を略記します。
令和1年5月7日 2級への額改定請求を提出 傷病名は広汎性発達障害と特定不能の気分障害、診断書の日常生活能力の判定平均と評価は3.57-3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると空欄。妻子と同居しており、仕事はしていない。
令和1年8月7日 額改定をしない旨の決定
令和1年8月21日 近畿厚生局社会保険審査官宛審査請求送付
令和2年1月23日 近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹による棄却決定
ガイドラインの目安では、判定平均と程度が3以上3.5以下ー3の場合には2級に該当します。今回は判定平均が3.57であり3.5以上であるため、空欄になっていますが、通常考えれば本人の障害の状況は2級以上に深刻であることは明らかです。
ガイドラインでは「第3、障害等級の認定 3、等級に当たっての留意事項(1)障害該当級の目安「…参考となる目安がない場合には、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認するなどしたうえで、『日常生活能力の程度』及び『日常生活能力の判定』以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮の上総合判定を行う。」とされていますが保険者も近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹も、診断書作成医への内容確認すら行わず、「これらを組み合わせると参考となる目安はない」ことを2級不該当の最大の理由としています。
そしてその他の理由も推測に類するものであり、合理的かつ明確と言えるものは一つもありません。
早速、再審査請求を提出したいと思います。
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