2級への等級アップ(額改定請求)についてのご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
徳島県小松島市の女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は、4年ほど前、会社に勤務中に脳梗塞を発症され左半身に麻痺が残られました。
昨年の1月20日に事後重症での厚生年金障害給付を請求されましたが障害手当金の認定となったため、審査請求を提出したところ日本年金機構が決定を変更し、3級の認定となりました。
今までは、左半身の麻痺を抱えながらも頑張って会社勤めを続けておられましたが、段々と麻痺の程度が重くなってきたこともあり2月末退職を決意されたそうです。
そうなると収入がなくなりますので、障害年金の等級を上げる請求を行いたいが、何時になったらその請求が可能になるかというお問合せでした。
この女性のように事後重症請求で年金受給権を取得された場合には裁定請求を行った日の1年後の同日の翌日から等級を上げる請求(これを額改定請求と言います)が可能です。
この方の場合には今年の1月21日以降可能ということですから、今すぐにでも請求できます。
障害の程度も重くなっておられ、お勤めも辞めざるを得ないということですので2級に改定される可能性は十分にあります。
主治医の先生に診断書を作成いただき、額改定請求書と共に提出されるようお奨めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時