2件の再審査請求を送付
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただいている2件の案件について、再審査請求を社会保険審査会に送付しました。
ケース1 反復性うつ病性障害による障害基礎年金請求
2019年3月 障害認定日請求として請求提出
日常生活能力の判定平均と程度
障害認定日現症 2.42-3 ガイドライン2〜3級
請求日現症 2.42-3 ガイドライン2〜3級
2019年7月 障害認定日、事後重症共に不支給決定
2019年9月 近畿厚生局社会保険審査官に審査請求
2019年12月 近畿厚生局中井康智社会保険審査官による棄却決定
2019年12月 再審査請求を提出
ケース2 躁うつ病による障害基礎年金2級から1級への額改定(等級アップ)請求
2019年4月 1級への額改定請求を提出
日常生活能力の判定平均と程度 3.57-4 ガイドライン1~2級
2019年8月 年金額変更不該当通知
2019年8月 近畿厚生局社会保険審査官に審査請求
2019年12月 近畿厚生局大野優一社会保険審査官による棄却決定
2019年12月 再審査請求を提出
上記の通り、どちらの案件も所謂ボーダーラインにあります。このような場合に、社会保険審査官が年金局の意見に反する決定をするということはまずありません。
社会保険審査会での審議に期待したいと思います。
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