19歳厚年加入時に初診日がある場合の障害年金請求について
阿部 久美のブログ

今日は現在22歳で発達障害との診断を受けておられる女性から、障害年金の初診日並びに請求の種類についてご相談をいただきました。
この女性は高校卒業後、会社に就職されましたが研修中に、コミュニケーションが上手くいかない、注意力散漫でミスが多い、ひどく気分が落ち込むといった症状が出現し、上司と一緒に精神科の病院を受診し適応障害との診断を受け、診断書を書いてもらい休職に入りました。
会社の寮から出て実家に帰り、実家から通いやすい精神科のクリニックに通院したところ、今度は、うつ病と診断されました。
処方された薬を服薬するも、一向に改善しないため、さらに別のクリニックを受診したところ、発達障害の可能性の指摘を受け、県の発達障がい者支援センターを受診し検査を受けた結果、発達障害と診断されました。
診断が出た段階で休職中であった会社を退職。翌2月には精神保健福祉手帳3級を取得し、現在は障害者雇用制度を利用して働いておられます。
初診日は一体何時になるのか?、障害年金の請求はどうなるのかということでご相談いただきました。
初診日は最初に適応障害という診断を受けた病院になり、その時には厚生年金加入ですから、厚生年金障害給付を請求することになります。
精神の疾病は一連のものと考えられ、診断名が変わっても別の疾病とは見做さず、通常診断名の変更とされますので、初診日は最初に精神科の病院を受診した時になります。
その時点では20歳未満ですが、厚生年金に加入しておられたので、厚生年金加入中の初診となり厚生年金障害給付の請求となります。20歳前障害による障害基礎年金ではありません。
障害認定日は20歳の誕生日か、初診日から1年6か月経過した日の何れか遅い方になります。この女性の場合は初診日から1年6か月を経過した日となり、その前3か月以内に診断を受けておりその時のカルテに基づいいて診断書を作成してもらえれば、障害認定日請求ができます。
障害認定日からすでに1年以上経過していますので、障害認定日請求を行うためには現在の診断書も必要です。(現在の診断書のみで請求すると事後重症による請求となり、請求提出日の属する月の翌月以降の年金を請求することになります。)
先ずは初診日を特定し証明を貰い、合わせて初診日当時の年金加入状況を確認することから始めましょうとお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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