10代でうつ病、勤め始めてからADHDを診断された方の障害年金について

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10代でうつ病、勤め始めてからADHDを診断された方の障害年金について

阿部 久美のブログ

今日は、17歳の時にうつ病と診断され、その後23歳でお勤めの時にADHD(注意欠陥多動性障害)と診断された方から、障害年金の請求についてご相談いただきました。

10代で発症したうつ病については障害基礎年金で請求し、23歳のお勤めで厚生年金加入中に判明したADHDについいては厚生年金加入中であるから障害厚生年金の請求ができるのではないかと言うお問い合わせでした。

うつ病と診断されていた方に後から発達障害が判明するケースについては「診断名の変更」であり、新たな疾病が発生したものではないことから「同一疾病」として扱うこととされています。

ご相談者様の場合も、17歳時のうつ病と23歳時に判明したADHDは同一疾病とされ、初診日は17歳時で請求できる年金は20歳前障害による障害基礎年金になります。

初診日の証明である「受診状況等証明書」病名がうつ病で、現在の診断書の病名がADHDとなっていても「同一疾病」と判断され、現在の病状と日常生活状況、就労状況等を総合的に判断されます。

因みに、ADHDと診断されていた方が、後からうつ病を併発した場合もうつ病は発達障害が起因して発症したものとされ、やはり「同一疾病」として扱われます。

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