鳴門市在住の男性から心疾患による障害年金請求についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住の男性から、心疾患による障害年金請求についてご相談をいただきました。
この男性は生後すぐに先天性の心臓疾患を指摘され、心臓外科手術を受けられました。その後も定期的に検査と治療が必要な状態が続く中で成人となりましたが、正規雇用として通常の職務に 従事することはできず、体調を見ながら短期のアルバイトを繰り返しています。1級の身体障害者手帳を取得しておられます。
心疾患による障害については障害認定基準が詳細に規定しています。
第11節/心疾患による障害 2認定要領 (9)6 先天性心疾患
2級 1、異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、
一般状態区分表のウ 又はエに該当するもの
2、Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、
かつ、一般状態区分表 のウ又はエに該当するもの
(7)異常検査所見
A.安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い
陰性T波の所見のあるもの
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I.心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
(8)一般状態区分表
ウ 歩行や身の回りのこつはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており自力では屋外への外出等がほぼ不可能と
なったもの
前述の通り先天性の疾患ですから、請求する年金は20歳前傷病による障害基礎年金となり、2級以上に認定されることが必要です。
ご本人の異常所見や臨床所見をこの基準に照らして該当するかどうかの判断は、専門家に任せるよりありませんので、私が照会状を作成し、ご本人からかかりつけ医に相談していただくことからスタートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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