鳴門市在住、24時間在宅酸素療法施行中の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住で、現在、24時間在宅酸素療法を施行中の男性からお問い合わせいただきました。
この男性は、会社にお勤め中の3年位前から間質性肺炎と診断され、だんだんと自力での呼吸が難しくなり、先日から24時間在宅酸素療法を開始されたそうです。
在宅酸素吸引とは、自力での呼吸が困難な人の鼻にチューブを通し酸素を送る方法で、部屋の空気を取り入れ、窒素を取り除き、酸素を濃縮して供給する方法です。
この男性のような間質性肺炎や慢性閉塞性肺疾患や肺がんで自力呼吸に困難が伴うようになった方が、医師の処方をうけて使用されています。
現在は、酸素ボンベを供給する物流網が整備されたため、飛行機の中や宿泊先などでも酸素吸入ができるようになったそうです。
そして在宅酸素療法は障害年金認定の対象となっています。
第10節 呼吸器疾患による障害 2認定要領 C呼吸不全 (8)ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とする。
この男性の場合、初診時には厚生年金加入で、障害認定日はすでに到来しています。一日も早く、診断書を作成していただき請求を提出しましょうとお話ししました。
呼吸器障害で24時間酸素吸入を余儀なくされている方々が、障害年金によって生活のめどが立ち、吸入装置の物流整備によって若干なりとも移動の自由が確保されることは素晴らしいことだと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時