鳴門市在住、複数の障害を持つ女性からのご相談

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鳴門市在住、複数の障害を持つ女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の女性からご相談をいただきました。

この女性は3年ほど前から、原発性肺高血圧症という呼吸器疾患で3級の厚生年金障害給付を受給しておられます。

ご相談は、この病気の他に、肝機能障害とうつ病でも治療を受けておられることから、これらの疾患でも障害年金の請求ができないだろうかという内容です。

肝機能障害は10年ほど前に発症し、一時はかなり肝機能が悪化したそうですが5年前に肝臓移植を受けられ、今はかなり回復しているとのことです。ご本人としては、ひと頃はこの疾患で相当苦しんだ時期があるので、その時に遡って請求はできないだろうかと思われたのです。

障害年金を請求できるタイミングは2回限りです。一つ目は初診日から1年6か月経過した日である障害認定日において。そして二つ目は、今現在です。この女性の場合、初診は10年前とのことですから障害認定日は8年半前になります。この時点でのカルテが残されており、既に肝機能が相当悪化していたことが証明できれば可能性はありますが、当時のカルテが保管されているかどうかという問題があります。(法定保管期限は5年)そしてカルテがあったとしても認定基準に該当するほど機能が低下していたかどうかです。

5年前に移植を受けられたとのことですから、その直前には相当程度悪化していたと考えられますが、その時点に遡って請求するという制度はありません。また、現在はかなり回復しているということですので、事後重症(現在の診断書で今以降の年金を請求)での請求も可能性は薄いとお話ししました。

また、うつ病もお持ちとのことですから、うつ病による精神の障害での請求は考えられます。しかし、現在も一般企業でのお勤めを続けておられるとのことですので、請求したとしても認められる可能性があるのは厚生年金障害給付3級です。となると3級の障害年金の権利を二つ持つことになりますが、どちらか一つを選び、もう一方は支給停止となるため、あまりメリットはありません。

人間の体はトータルなものですから、あちこちに不具合があればそれらが相まって相当に生活しにくいのが実情です。しかしながら障害年金の制度は、そのような複合的な不具合、不都合を的確に評価できるようにはなっておらず、この点に矛盾、不合理性をいつも感じています。

 

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