鳴門市在住、発達障害の診断を受けた女性からのご相談

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鳴門市在住、発達障害の診断を受けた女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住で、今年の9月に病院で発達障害という診断を受けたという女性から、ご相談をいただきました。

この女性は、お勤めをしても周りとのコミュニケーションがうまく取れず、職場を転々とし、今は自宅で昼夜逆転気味の生活を送っておられます。

同居のご両親も段々とお年を召され、将来の経済的不安が大きくなってきたこともあり、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。

障害年金の請求は初診日から1年6か月経過した障害認定日以降に可能になります。この方の場合であれば令和3年3月以降となります。ただ、この方が知的障害をお持ちであれば、提出可能時期は変わってきます。

知的障害と発達障害については以下の通りとなっています。

「知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。」

この方の場合は、小さい頃から知的障害の様子はなく、小、中、高等学校共に普通学級で過ごし、その後専門学校も卒業され就職されました。このことからしても「知的障害を伴わない者」ということになり、はじめて診療を受けた今年の9月が初診日、請求は再来年の3月以降になるとお話ししました。

 

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