鳴門市在住、慢性腎不全の男性からのご相談

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鳴門市在住、慢性腎不全の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、鳴門市在住の慢性腎不全の男性からご相談をいただきました。

この男性は、お勤め先での健康診断で10年位前、腎臓に嚢胞があることが判明しました。

近くのかかりつけ医に相談したところ、今の段階では治療の必要は無いとのことで、薬も飲まず、そのまま働き続けておられました。

徐々に足にむくみが出るようになったため、5年ほど前に、再度、かかりつけ医で検査したところ、腎機能の不全の度合いを表すクレアチニンの値が2を超えていたため、今後の治療のことも考慮して総合病院を紹介してもらい、そちらに通院するようになりました。

定期的に検査を行っていましたが、クレアチニンの数値は徐々に上昇し、それとともにどうしようもないだるさと倦怠感に襲われるようになりました。

医師と相談の上、今年の1月から人工透析を開始され、障害年金請求を思い立たれたそうです

障害年金は

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

の3つの要件を満たしている時に支給されます。

この男性の場合、大学卒業後ずっと会社にお勤めでしたから2、は問題なく、人工透析は障害認定基準では「2級に認定する」とされていることから3、にも問題ありません。

1、の初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。具体的には次のような場合が初診日とされます。

 ・初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

今回の場合、腎臓に嚢胞があることは早くからわかっていましたが、判明からしばらくの間は医師の「治療の必要は無い」という判断で、服薬も何もしていませんでした。
そのため「初診日は医師が治療を必要と判断して総合病院を紹介した日」と考え、その方向で初診日を証明するための「受診状況等証明書」を作成いただきました。

この初診日から1年6か月が経過した時点での検査数値も確認していただきましたが、3級の認定基準に該当するほどは悪化していませんでした。

ご本人様には、今、現在の診断書を作成いただいて、今後の年金を請求しましょう(事後重症請求)と、お話ししました。

1日も早い2級認定に向けて、精一杯サポートいたします。

 

 

 

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