鳴門市在住、双極性感情障害の女性の障害基礎年金の請求提出をサポート

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鳴門市在住、双極性感情障害の女性の障害基礎年金の請求提出をサポート

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住で、双極性感情障害をお持ちの女性の障害基礎年金の請求をサポートさせていただきました。

この女性は、約4年ほど前から気分の激しい落ち込みやイライラが発生するようになり、精神科クリニックを受診され双極性感情障害との診断を受けられました。

定期的に通院し薬物療法を受けておられましたが、回復ははかばかしくなく、昨年は約2週間の入院治療を余儀なくされました。

今後の経済的不安も大きくなってきましたので障害年金の請求を決意され、ご相談いただきました。

早速診断書の作成を依頼していただき、出来上がってきた診断書を確認させていただきました。

障害認定日時点、現在、いずれの診断書も精神の障害等級判定ガイドラインの目安の根拠となる日常生活能力の判定平均と程度は3−4であり2級そのものでした。

精神の障害の場合、日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階(軽い方から順に1点〜4点)で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

この方の場合上記1〜7の判定平均が3であり、その総合評価である日常生活の程度が4とされており、これはガイドラインの目安に当てはめると2級そのものに該当するということです。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されますが、この女性の場合、就労できる状態ではありませんし配偶者の方のサポートを受けながらご一緒にお住まいです。

一日も早い2級決定に向けて、精一杯サポートします。

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