鳴門市在住、アスペルガーの疑いの男性についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の男性からご相談を頂戴しました。
相談の対象はこの男性のご長男の方で今年40歳になられる方ですが、学校卒業後、ずっとご両親が営まれる農業のお手伝いをされています。
周りの方とのコミュニケーションが上手く取れないこと、農作業や日常生活の動作について手順や道具の置き場所についてのこだわりがとても強いことから、お父様はご長男がアスペルガー症候群ではないかと心配しておられます。
しかしご本人はご自分が病気であるとの意識はなく受診もされていません。
自分たちもだんだんとお年をとっていき「何時までも農業を続けていくことはできない」と心配されご長男の障害年金受給の可能性について確認したいと思われたのです。
アスペルガー症候群は自閉症スペクトラム障害(ASD)の一つで発達障害として障害年金の対象です。
障害年金の請求には医師による診断書が不可欠であることから、まずご本人に県の発達障害者相談支援センターで発達障害の検査を受けていただき、その結果をもって精神科の専門医を受診、診断を受けた上で、診断書の作成をお願いすることになります。
幸い、県の発達障害者相談支援センターにも、障害年金制度に理解の深い精神科医にも知り合いがいますので、必要とあらばご紹介する旨、お話ししました。
検査の結果、発達障害との診断がされた場合、知的障害を伴うかどうかで障害年金の請求の仕方が変わってきます。
知的障害を伴わない場合には初めて受診した日が初診日となり保険料納付要件が問われます。
知的障害(3級相当以上)を伴っている場合には出生時に発病したものとされ、20歳前障害での障害基礎年金の請求となり所得制限がかかってきます。
いずれの場合も国民年金での請求になりますから2級以上に該当する必要があることをお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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