鬱病で一人暮らしができている場合
阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は現在27歳で、大学卒業後大手企業に勤めておられましたが、1年ほど前から気分が落ち込み、段々と会社に行けなくなりました。
6カ月間休職しましたが、仕事に復帰することが出来ないため勤め先を退社し、障害年金の請求に思い当たりご相談に至ったそうです。
障害認定日は未到達であり、一方、傷病手当金受給期間はまだ残っているため当面は傷病手当金を受給し続け、障害認定日が到達した段階で、障害年金の請求を行う流れになることをご説明しました。
しばらく先での請求になりますが、その時に気を付けなければならないこととして、請求時点での生活状態があります。
具体的に言うと、障害認定日の時点でも、現在と同様に一人暮らしを続けていられるかどうかという点です。
今までの経験上、基本的に一人での生活が出来ているとなると2級の認定は非常に難しくなります。
お勤めの時代の初診ですから厚生年金障害給付の請求になり3級は十分見込めますが、一人暮らしができているという理由で、3級から2級へ等級を下げた決定が行われることはよくあります。
しかし、家庭内の確執で、親と同居できないため一人暮らしを余儀なくされており、一人での生活の維持のために親や兄弟が頻繁に訪問し、食料の調達や、家の中の掃除、整理、洗濯等を行っており、それらの援助によって、何とか一人暮らしをしている場合には、2級が認められたケースもあります。
その場合には、お世話をされている方に、その旨を書面にしていただき、参考資料として提出することが必要です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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