高松市在住、人工股関節置換の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、高松市在住の男性からご相談をいただきました。
この男性は今から4年位前から、重いものを持つと足腰に痛みを感じ、走ると股関節に違和感生じるようになりました。
平成27年10月に整形外科を受診し変形性股関節症と判断され、ダイエットや痛み止めを飲んでいましたが、回復ははかばかしくなく、痛みや違和感も段々と激しくなってきた為、初診から2年後の平成29年11月に左股関節を人工関節に置換する施術を受けられました。初診時から今まで、ずっと会社勤めを続けておられます。
この男性が仰るには、人工股関節置換は3級と聞いているが、施術を受けた平成29年11月に遡って年金をもらうことはできないだろうかということです。
お気持ちはわかるのですが、そのような制度はありません。
人工股関節置換の障害認定日は以下のいずれかです。
1、初診日より1年6ヵ月経過した日
2、初診日より1年6ヵ月経過する前に、人工関節を挿入置換した日
そして障害年金の請求は障害認定日における請求か事後重症と言って現在における請求以外に請求の機会はありません。
ご相談者様の場合には、人工関節の挿入は1年6ヵ月を経過した後ですので、1年6ヵ月を経過した日が障害認定日になります。
そのため請求は事後重症請求となり、今以降の年金を請求することになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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