高松市在住、うつ病の女性の厚生年金障害給付の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、現在私が請求をサポートさせていただいている女性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この女性は、今から約6年前、お勤めの時に、上司のパワハラや同僚との軋轢から激しい気分の落ち込み、不眠、出社拒否、涙が流れるなどの症状が発症し精神科の病院を受診しうつ病と診断されました。
同じ病院に定期的に通院し薬物療法を受けながら、1年間休職。復職は別の職場で役職も解かれ、仕事内容も単純な内容に変わりましたが、新しい仲間とのコミュニケーションはうまくいかず、すぐ疲れる、休みたい、やめたいという思いにとらわれる毎日でしたが、生活の為に続けざるを得ませんでした。
その間に同居のお父様が亡くなるというショックもあり、どうしても会社に行けなくなり再度休職されましたが同一疾病での休職のため傷病手当が支給されないこともあり生活の為に2か月で復職するも、様々な職場をお手伝い的にたらいまわしにされるような状況が続き、そのことにも耐えられず先月に退職されました。
将来の経済的な不安もあり障害年金の請求を思い立たれご相談に及ばれたのです。
初診からずっと同じ病院にかかっておられましたので、障害認定日当時の職場での状況と日常生活状況、現在の日常生活状況を細かくお聞きし、書面にして診断書とともにお渡しし、診断書の作成をお願いしていただきました。
出来上がってきた診断書を拝見すると障害認定日当時の日常生活能力の判定平均と程度は2.57-3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級、お父様と同居でお仕事は休職明け半年後で、新しい部署で他の職員とのコミュニケーションは取れず単純作業に従事しておられることが書かれています。
現在の診断書の判定平均と程度は2.57-4で目安によると2級、ご長男と同居で仕事はしていないと書かれていました。
できれば障害認定日に遡及して2級、悪くとも障害認定日で3級、現在は2級の認定が妥当と考えます。
そのために、新規裁定の一件書類に加え額改定の請求書も同時に提出しました。
これがないと、障害認定日3級と認定され請求日でもそのまま3級とされた時に、請求日では裁定を行わず確認行為だけとされるため、請求日現在で2級と認定せよという異議申し立て(審査請求)ができなくなるので、その事態を避けるためです。
一日も早い決定に向け、懸命にサポート致します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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