難病の男性の等級アップ申請に関する再審査請求

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難病の男性の等級アップ申請に関する再審査請求

阿部 久美のブログ

今日は、先日、このブログでご紹介した、いずれも難病の全身性エリテマトーデスと血小板減少性紫斑病を発症された男性の、等級アップ申請却下に伴う再審査請求を送付しました。

再審査請求の趣旨と理由を掲載します。

【趣旨】前決定を破棄し厚生年金障害給付並びに障害基礎年金2級を認定せよ。

【理由】
平成○○年○○月○○日付、○○病院膠原病リウマチ内科○○医師作成の診断書によると障害の原因となった傷病名は先行する疾患である全身性エリテマトーデスに伴う自己免疫性血小板減少性紫斑病である。
血小板減少性紫斑病の認定基準(2級)を摘記する。

・A表2欄に掲げるうち、いずれか一つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか一つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。
・A表2欄 1、中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
      2、補充療法を受けているもの
・B表2欄 1、APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
      2、血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
      3、凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
平成○○年○○月〇日現症の診断書から上記状況を見ると
・臨床所見(1)自覚症状で紫斑、(2)他覚所見で出血傾向有とされており(1)自覚所見で関節症状有とされている
・(3)血小板は3.7万/μL
・一般状態区分はウとされている。

上記状態は明らかに2級に該当している。

また、血小板減少性紫斑病は指定難病63である。

障害年金における難病の認定については、障害認定基準第18節 その他の疾患による障害 2 認定要領(5)において「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。」とされている。

重症度分類基準によると血小板数が3.7万/μLで皮下出血(紫斑)がある場合にはStage3とされておりこれは区分としては重症である。

上記認定要領に従って本請求人の状態を判断しても、2級の障害状態に該当していることは明らかである。

再審査請求は勿論の事、場合によっては再度の額改定請求提出も視野に入れて、2級認定に向け精一杯サポートいたします。

 

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