障害(厚生)年金額についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性から障害(厚生)年金の金額についてお問い合わせtいただきました。
この男性は、会社にお勤めであった一昨年12月から、気分の激しい落ち込みや不眠、倦怠感、肩の痛みに悩まされるようになり精神科の病院を受診、うつ病と診断されました。
また、障害認定日は到来していないのですが、若し認定されれば障害(厚生)年金額はいくら位になるのかというご質問です。
受給額がいくらか、というのは皆さんにとって最も切実な問題です。
障害年金の受給額(令和3年4月現在)
障害年金の金額は以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…976,125円
- 障害基礎年金2級…780,900円
- 障害厚生年金1級…976,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…780,900円+報酬比例の年金額
ご質問いただいた方は初診日に厚生年金に加入されていたので、2級に該当した場合、上記の「780,900円+報酬比例の年金額」となります。
この“報酬比例の年金額”がいくらなのか、を知りたかったのだと思いますが、これは、すぐに試算することはできません。
報酬比例の年金額の計算方法は以下の通りとなっています。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月1以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
つまり、
- 平成15年3月1日以前の平均標準報酬月額
- 平成15年4月以後の平均報酬額
- それぞれの加入月数
がわからないと試算ができないのです。
その場で計算することはできませんが、年金事務所で、予想額を確認することは可能です。ご相談者様の場合、障害認定日未到来であり、先日付でのシミュレーションはできないため、相談当日が障害認定日と仮定した上での概算計算になります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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