障害年金2級に認定された場合の厚生年金保険料は免除されるか?
阿部 久美のブログ

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今日は、私がかつて請求をサポートさせていただき、現在2級の障害基礎年金を受給されている方から、ご相談をいただきました。
この方は、最近、障害者雇用制度を利用して働き始めたそうです。その事業所では従業員さんは皆さん厚生年金に加入しており、この方も給与明細を見ると厚生年金保険料が引かれていました。
就労されるまでは、国民年金保険料は法定免除としていたので、厚生年金保険料も申請すれば法定免除となるだろうかというご質問です。
障害年金2級以上の法定免除は国民年金保険料の免除です。2級の年金を受給しながら就労し厚生年金に加入している場合は、使用者と折半して払う厚生年金保険料全体の中から、制度的に国民年金側に一括して保険料が交付されますので、厚生年金保険料の法定免除という制度はありません。
では、この部分は払い損になるかというと、そうではなく、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせでの受給が可能になり、その時の老齢厚生年金額に反映されます。
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