障害年金受給開始後に遡り請求ができるか?
阿部 久美のブログ

今日は、現在、既に精神の障害で、障害厚生年金を受給中の方から、「請求時には障害認定日に遡っての請求という制度があることを知らかったために、請求時以降の年金を受給しているが、今からでも障害認定日に遡っての請求は可能か?」というお問い合わせをいただきました。
請求日以降の年金を受給していても、過去に、障害認定日に遡っての請求をしていなければ、請求は可能であり受給できる可能性はあります。
私がサポートさせていただいた事例でも、そのようなケースがあります。
この請求人の方は相談いただいた時点で、精神の障害を原因とする厚生年金障害給付2級と障害基礎年金2級を受給されていました。裁定請求時にご本人は、障害認定日に遡っての請求を希望されたのですが、認定日当時かかっていた病院の院長が「その病名での診断書は書けない」と言ったため、認定日請求を断念し事後重傷での請求をされ、認められたそうです。
しかしながらご本人はどうも納得がいかず、私に相談いただきました。細かくお話を聞いてみると、認定時には別の病院にもかかっておられたことが判りました。その病院に連絡をとってみたのですが、既に閉院されたとのことでした。しかしながらさらに確認してみると、その病院のカルテは系列の病院に保管されていることが判明しました。
そこで、その病院に状況をお話ししカルテの開示と写しの交付をお願いしたところ快く応じていただきました。
そのカルテを、現在ご本人がかかっておられるクリニックに持ち込み、当時のカルテをもとにして障害認定日付の診断書を作成していただきました。
さらに「診断書は書けない」と言われた病院には、受診状況等証明書をお願いし、当時受診していた事実のみを証明いただきました。
これらの資料を添付し請求したところ、請求提出後6か月余りの時間がかかりましたが、障害認定日に遡っての認定を得ることができました。
障害認定日当時の診断書が保管されており開示もすんなりと認められたこと、現在かかっている医師との信頼関係をしっかり構築されておられたので、その医師が認定日当時の別の病院のカルテに基づいて診断書を作成してくださってことが大きなポイントでした。
今回ご相談いただいたケースも、障害認定日当時のカルテが保管されていれば、そのカルテに基づき診断書を作成していただき、その時点で、障害認定基準に適合していれば、障害認定日に遡って受給できる可能性はあるので、是非、当時かかっていた病院にご相談されるようにとお話ししました。
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