障害年金受給者の精神障害者保健福祉手帳の更新について
阿部 久美のブログ

精神の障害で障害年金を受給されている方の中には、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も数多くおられることと思います。
障害年金も精神障害者保健福祉手帳もいずれも更新があります。
障害年金については令和2年2月末から令和3年3月末までに更新用診断書(障害状態現況届)の提出期限を迎える方(更新を迎える方)の提出期限が1年延期されました。診断書自体が送られてきません。
一方、精神障害者保健福祉手帳については例年通り更新の案内は発送されます。
手帳の更新の際には診断書又は障害年金証書、支給通知書の写しのいずれかが必要です。令和2年2月末から令和3年2月末までの間に更新が予定されていた方々については、更新自体が1年延期され障害年金は支給され続けますので、年金証書と支給通知書の写しを提出することで、手帳の更新も可能です。
手帳の交付や更新は市区町村の障がい者福祉課等が窓口となりますが、手帳の更新に来た方が障害年金を受給しているかどうかはわかりません。特に、障害年金より先に手帳を取得されている場合は格別です。
手帳用の診断書取得にも費用が掛かりますし、診断書提出した結果、手帳の等級を下げられたというケースもあります。その場合は、障害年金証書、支給通知書の写しを添えて、等級アップ申請が必要になります。
手帳の更新の際には、是非、障害年金証書と支給通知書の写しを提出してください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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