障害年金は何時から請求できるか?
阿部 久美のブログ

最近のお問い合わせの中で、先日、或いは今月、或いは先月、或いは3か月前に※初診日があるというケースが増えてきました。
※初診日…障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転移があった場合は、一番初めに医師等(医師若しくは歯科医師)の診察を受けたが初診日となります。
障害年金は※障害認定日以降の診察日のカルテに基づく診断書で請求が可能になります。
※障害認定日…障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気や怪我が治った場合(症状が固定した日)はその日をいいます。
ですから基本的に、障害年金の請求が可能になるのは、障害認定日以降ということになります。
認定基準などで初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱うものについては、認定基準によって定められています。
これらについては後日、お知らせしたいと思いますが、今日お伝えしたい主眼は「障害認定日は基本的に初診日から1年6か月経過した日の事であり、障害年金の請求は障害認定日以降可能になる」ということです。
今や申請の半数以上を占める精神の疾患(気分障害、統合失調症等)においては、1年6か月以内に症状固定と判断されることはあり得ません。(知的障害を除く)
腎疾患や肝疾患などの内部疾患も、原則通り、1年6か月の経過を持って障害認定日としています。
「障害年金の請求は障害認定日以降可能になる」というのが大原則です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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