障害年金の納付要件、何故、後納では満たせないのか?
阿部 久美のブログ

今日は小松島市在住の女性から、障害年金請求の納付要件についてご質問を頂きました。
その方曰く「市役所の年金課に行って障害年金を請求したいと言ったら、納付要件を満たしていないから請求できないと言われた。未納分を遡って納付すれば直前1年間は納付済みとなり納付要件を満たすのではないか」と仰るのです。
お気持ちはわかるのですが、これでは納付要件を満たしたことにはなりません。未納保険料を後から支払う後納は、老齢年金の受給資格の判定や老齢年金額の計算の際にはカウントされます。これは老齢年金は一定の年齢に到達することをきっかけとして支払いが始まりますが、全ての人は等しく年齢を重ね一定の年齢に到達します。その人たちが無年金者とならないように設定されたのが後納制度です。
一方、障害年金は不確実性が高い病気や怪我による障害をきっかけとして支払いが始まります。仮に障害年金にも後納を認めれば、保険料を納めずにいて障害を負った人は皆、後納した上で障害年金を請求できることになります。これを逆選択と言い、きちんと保険料を納めた人との間に著しい不公平が生じ、財政的にも公的年金制度が破綻してしまいます。
民間の自動車保険や、生命保険も保険事故が生じた時に保険料を納めていなければ保険金や給付金が支払われないことと同じです。
障害年金の納付要件は、原則が初診日の属する月の前々月までに保険料を納めるべき期間がある時は、その期間の2/3以上が納付済み若しくは免除期間であること、特則が初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間が無いことです。
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