障害年金と失業保険(基本手当)の同時受給
阿部 久美のブログ

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今日は、以前に私が請求をサポートさせていただき、現在、障害厚生年金を受給中の男性からご相談をいただきました。
この男性は、精神疾患が原因で退職され、障害年金請求を決意されご相談に来られました。私が請求をサポートし、障害年金を受給し、半年ほど経ちます。
最近少し状態がよくなったので、かかりつけ医から「短時間なら労働できる」と言われたそうです。
求職の申し込みをすれば基本手当が支給開始になりますが、その場合、障害年金の受給が不正受給になるのではないかと心配されご相談いただきました。
障害年金と雇用保険法の基本手当(失業手当)は併給することができます。
一方が減額や支給停止にはなりません。併給が可能であり、不正受給になることはありません。
更に、求職活動の結果、就労されて報酬を受取るようになっても、その時点でも障害年金の受給に差しさわりはありません。
ご安心くださいとお話ししました。
ただ、更新の時期には注意が必要です。一般雇用か、障害者雇用制度を利用した雇用か、仕事の内容、サポートの有無、職場でのコミュニケーションの状況等にもよりますが、健常者と同様に働けているとなると、そのことをもって障害状態が改善したと判断され、年金が支給停止になる場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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